床(スラブ)に開口を追加すると計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
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ルート君
設備配管を通すために、床(スラブ)に開口を1つ増やしたいんだけど、計画変更の申請って要るの?
床(スラブ)の開口の追加や、開口の位置・寸法の変更は、条件を満たせば軽微な変更になり得ます(法第6条・規則第3条の2)。
開口によって荷重が増えず、周囲の大ばり等以外に応力の変更がなく、床が力を伝える前提(剛床仮定)も保たれるなら、全体架構の再計算が要らないためです。
逆に、荷重が増える・はりの剛性や終局耐力に影響する・剛床仮定が変わるような開口の変更は、計画変更確認の対象になります。
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スラブ開口の変更はどこに当たるのか
確認済証の交付を受けた計画を変更する場合、その変更が軽微な変更に当たらなければ、改めて確認(計画変更確認)を受けます(法第6条第1項)。
スラブの開口の変更は、規則第3条の2第1項のうち、開口部の位置・大きさの変更に関する号(第十四号)で判断されます。
建築基準法施行規則 第3条の2第1項(開口部の変更)の考え方
開口部の位置及び大きさの変更で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、軽微な変更として扱われる(採光・排煙・防火・避難などの規定に支障が生じるものは除く)。スラブの開口については、構造耐力上の観点から、全体架構モデルの再計算を要しないことが前提となる。
※開口部に関する号の区分・号番号は改正で見直されることがあります。実際の適用にあたっては最新の条文をご確認ください。
日本建築行政会議の運用解説や特定行政庁(大阪府など)の事例では、スラブ開口の①寸法・位置の変更、②新規追加、③取り止めが、軽微な変更の例として整理されています。
なぜスラブ開口の追加・変更は軽微になり得るのか
床(スラブ)は、鉛直荷重を支えるだけの部材ではありません。
地震などの水平力を各構面へ伝えて分配する、水平構面としての働きも担っています。
開口を設けても、次の条件を満たすなら、この水平構面としての働きは保たれ、全体架構モデルの再計算は要りません。
- 開口によって荷重が増えない(重い設備等が新たに載らない)
- 開口の影響が、そのスラブが接する大ばり等以外の部材に及ばない(他の部材の応力が変わらない)
- 床が水平力を一体で伝える前提(剛床仮定)が保たれる程度の開口である
これらを満たすなら「変更後も建築基準関係規定に適合することが明らか」といえるため、開口の追加・位置や寸法の変更・取り止めは、軽微な変更として扱われ得ます。
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どんな場合は計画変更確認になるのか
同じスラブ開口でも、水平構面としての働きや架構全体に影響が及ぶ場合は、軽微な変更の要件を満たさず、計画変更確認の対象になります。
| 区分 | スラブ開口の変更(例) |
|---|---|
| 軽微な変更になり得る | 開口寸法・位置の変更、開口の新規追加・取り止めで、荷重が増えず、接する大ばり等以外に応力の変更がなく、剛床仮定が保たれる |
| 計画変更確認の対象 | 荷重が増加する場合/はりの剛性に影響する場合/保有水平耐力時などにスラブ筋がはりの終局耐力に影響する場合/剛床仮定が変わる場合など、全体架構の再計算を要する場合 |
とくに大きな開口や、床を分断するような開口は要注意です。
床が水平力を一体で伝えられなくなり、剛床仮定(床が変形せず一体で動くという前提)が成り立たなくなることがあります。
そうなると各構面へ伝わる地震力の分配が変わり、架構全体の計算をやり直すことになります。
また、保有水平耐力の検討でスラブの鉄筋がはりの終局耐力に寄与している場合、その前提が変わる開口も計画変更の領域です。
判断の軸を1枚にすると、次のとおりです。
分かれ目は、ここでも「全体架構モデルの再計算が必要になるかどうか」です。
試験で問われやすいポイント
- スラブ開口の寸法・位置の変更、新規追加・取り止めは、開口部の変更(規則第3条の2)として軽微な変更になり得る。
- 前提は荷重が増えない・接する大ばり等以外に応力の変更がない・剛床仮定が保たれること。
- 剛床仮定が変わる・荷重増・保有耐力時にスラブ筋がはりの終局耐力に影響する場合は、全体架構の再計算を要するため計画変更確認の対象。
計画変更と軽微な変更の線引きは、建築士試験でも問われやすい分野です。学習の進め方は、建築士講座の費用の比較もあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 床(スラブ)に開口を1つ追加すると計画変更確認は必要か。
答えを見る
A. 一律ではない。荷重が増えず、接する大ばり等以外に応力の変更がなく、剛床仮定が保たれる開口なら軽微な変更になり得る(規則第3条の2)。荷重増・はりの剛性や終局耐力への影響・剛床仮定が変わる場合は、全体架構の再計算を要するため計画変更確認の対象。
Q. 開口を「取り止める(塞ぐ)」変更はどうか。
答えを見る
A. 開口の取り止めも、軽微な変更の例として整理されている。ただし荷重の増加や剛床仮定・架構への影響がないことが前提で、影響がある場合は計画変更確認の対象になり得る。
Q. なぜ大きな開口は計画変更になりやすいのか。
答えを見る
A. 大きな開口や床を分断する開口は、床が水平力を一体で伝えられなくなり、剛床仮定が成り立たなくなることがある。すると各構面への地震力の分配が変わり、架構全体の計算をやり直す必要が生じるため。
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参照
- 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築基準法施行規則 第3条の2第1項(軽微な変更/開口部の位置・大きさの変更に関する号)
- 建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)・第82条(構造計算)
- 日本建築行政会議「建築構造審査・検査要領(運用解説編)2022年版」/大阪府ほかの軽微な変更事例