令第70条(柱の防火被覆)とは?適用条件と告示第1356号による適用除外

ルート君

令70条の「柱の防火被覆」って、どんな柱に・何を求める条文なの?

令第70条は、鉄骨造などで「その柱が火災で耐力を失うと建築物全体が容易に倒壊してしまう柱」に対して、火熱に一定時間耐える構造(防火被覆等)を求める規定です。

この記事は、条文と告示(特に告示第1356号による適用除外)の観点から整理します。被覆材料・工法そのものの解説ではなく、どの柱に・どんな要件が課されるかという法令の枠組みを扱います。

令第70条とは何か

項目 内容
根拠条文 建築基準法施行令 第70条(柱の防火被覆)
対象建築物 地階を除く階数が3以上の建築物(主要構造部が耐火構造等であるものを除く)
対象の柱 その柱のみの火熱による耐力低下によって、建築物全体が容易に倒壊するおそれがある柱
求める性能 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊等を生じないもの(大臣が定めた構造方法又は大臣認定)

建築基準法施行令 第70条(柱の防火被覆)の骨子

地階を除く階数が3以上の建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物等を除く)の柱のうち、当該柱の一の火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがあるものにあっては、その構造を、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

どんな柱が対象になるのか

令第70条の対象は、地階を除く階数3以上の建築物で、「一の柱が火災で耐力を失っただけで建築物全体が容易に倒壊するおそれがある柱」です。言いかえると、その柱が建築物の安全にとって決定的に重要で、代わりがきかない柱を対象としています。

主要構造部を耐火構造とした建築物などは、もともとより高い耐火性能を備えているため、令第70条の対象から除かれます(耐火構造・準耐火構造の柱は、令第70条が求める30分間の非損傷性を超える性能をもつため、これを満たすものとして扱えます)。

防火被覆を要しないのはどんな場合か(告示第1356号)

令第70条は「一の柱を失うと容易に倒壊するおそれがある柱」を対象とするため、逆にいえばその柱を失っても建築物が倒壊しない(代わりがきく)構造であれば、対象にならず防火被覆を要しません。この判断基準が平成12年建設省告示第1356号に定められています。

平成12年建設省告示第1356号(防火被覆を要しない柱の判断)の趣旨

当該柱の一を除いた建築物の構造耐力上主要な部分に、当該建築物に常時作用している荷重によって生じる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度以下である場合は、その柱は令第70条の「建築物全体が容易に倒壊するおそれがあるもの」に該当しない(防火被覆を要しない)。

つまり、ある柱を取り除いたと仮定しても、残りの構造耐力上主要な部分が、常時の荷重を短期許容応力度の範囲内で支えられる(=構造に冗長性がある)場合は、その柱を失っても倒壊しないため、防火被覆が不要と判断できます。令第70条の確認が、構造計算(応力度の確認)に帰着する点がポイントです。

法第2条第7号・令第107条の耐火性能とどう関係するのか

令第70条は「30分間の非損傷性」を求める規定ですが、これは耐火構造に求められる耐火性能の一部に対応します。耐火構造の技術的基準は令第107条に定められています。

耐火性能(令第107条) 内容
非損傷性 火熱により構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊等を生じないこと(柱・はり等の構造部材に要求)
遮熱性 加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと(壁・床に要求)
遮炎性 屋内の火炎を屋外に出す原因となる亀裂等の損傷を生じないこと(外壁・屋根に要求)

耐火構造(法第2条第7号)は、これらの性能を建築物の規模・部位に応じた時間(最上階から数えた階数により1〜3時間等)にわたって保つ構造で、令第70条の30分間の非損傷性はそれより限定的な要求です。そのため、耐火構造・準耐火構造の柱は令第70条を満たすものとして扱えます。

なぜこの規定があるのか

鋼材は不燃材料ですが、高温になると強度が低下する性質があります(一般に数百℃の領域で常温時の強度を大きく下回ります)。被覆のない鉄骨の柱が火災にさらされると、比較的短時間で耐力を失うおそれがあります。

そこで令第70条は、特に「失われると建築物全体が容易に倒壊する重要な柱」に限って、火熱に一定時間耐える構造を求め、火災時の急激な倒壊を防いでいます。一方で、構造に冗長性があり一の柱を失っても倒壊しない場合は告示第1356号により対象外とすることで、合理的な範囲に規制をとどめています。

試験で問われやすいポイント

  • 令第70条の対象=地階を除く階数3以上の建築物で、一の柱の火熱による耐力低下で建築物全体が容易に倒壊するおそれがある柱。求める性能は加熱開始後30分間の非損傷性(大臣告示又は大臣認定)。
  • 適用除外(告示第1356号):その柱を除いた構造耐力上主要な部分の応力度が短期許容応力度以下なら、令第70条の対象外(防火被覆不要)。構造の冗長性に帰着する。
  • 耐火構造・準耐火構造の柱は、令第70条の30分間非損傷性を超える性能をもつため、これを満たすものとして扱える。
  • 耐火性能(令第107条)=非損傷性・遮熱性・遮炎性。令第70条の要求は非損傷性に対応する限定的なもの。

一問一答

Q. 令第70条はどんな柱に何を求める規定か。

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A. 地階を除く階数3以上の建築物で、一の柱の火熱による耐力低下で建築物全体が容易に倒壊するおそれがある柱に対し、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形・溶融・破壊等を生じない構造(大臣告示又は大臣認定)を求める(令第70条)。

Q. 令第70条の防火被覆が不要になるのはどんな場合か。

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A. 告示第1356号により、当該柱を除いた構造耐力上主要な部分に常時作用する荷重で生じる応力度が、短期許容応力度以下である場合。その柱を失っても倒壊しない(冗長性がある)ため、令第70条の対象外となる。

Q. 耐火構造の柱は令第70条の確認が必要か。

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A. 耐火構造・準耐火構造の柱は、令第70条が求める30分間の非損傷性を超える耐火性能(令第107条)をもつため、令第70条を満たすものとして扱える。主要構造部を耐火構造とした建築物等は令第70条の対象から除かれる。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は条文・告示の枠組みの解説であり、具体的な被覆の構造方法・材料は大臣が定めた構造方法・認定によります。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法施行令 第70条(柱の防火被覆)
  • 平成12年建設省告示第1356号(令第70条に関する基準・防火被覆を要しない柱の判断)
  • 建築基準法 第2条第7号(耐火構造)/建築基準法施行令 第107条(耐火性能に関する技術的基準)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。