補強コンクリートブロック造の建築物とは?耐力壁・臥梁・帳壁の数値一覧(令第62条の2〜第62条の8)
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ルート君
コンクリートブロックを積んだ「建物」って建てられるの?普通のブロック塀とは何が違うの?
補強コンクリートブロック造は、ブロックの空洞に鉄筋を通してモルタルやコンクリートで固めた構造です。
鉄筋を入れない組積造(令第51条〜第62条)とは別に、令第62条の2〜第62条の8で耐力壁・臥梁・帳壁などの仕様が定められています。
建築基準法施行令 第62条の2(適用の範囲)
補強コンクリートブロック造の建築物、又は補強コンクリートブロック造と他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分については、この節(令第62条の2〜第62条の8)の規定による。ただし、高さ4m以下で、かつ、延べ面積が20㎡以内の建築物については、目地及び空胴部(第62条の6)と帳壁(第62条の7)の規定に限り適用する。
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補強コンクリートブロック造と組積造は何が違うのか
補強コンクリートブロック造は、コンクリートブロックの空洞部に縦筋・横筋を通し、モルタルやコンクリートを充填して一体化した構造です。
鉄筋を入れない組積造(令第51条〜第62条)と違い、鉄筋の補強を前提とするため、引張力や地震の水平力にも一定の抵抗ができます。
この違いから、組積造は令第51条〜第62条、補強コンクリートブロック造は令第62条の2〜第62条の8という別の節で規定されています。
| 項目 | 組積造(令第51条〜第62条) | 補強コンクリートブロック造(令第62条の2〜第62条の8) |
|---|---|---|
| 鉄筋補強 | なし(無筋) | あり(縦筋・横筋 径9mm以上・間隔80cm以下) |
| 耐力壁の壁厚 | 階数・壁長さにより20〜40cm以上 | 15cm以上かつ支点間の1/50以上 |
| 臥梁の材料 | 鉄骨造または鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 塀の高さ上限 | 1.2m以下(令第61条) | 2.2m以下(令第62条の8) |
どの建築物に適用されるのか(令第62条の2)
令第62条の2は、この節の規定が補強コンクリートブロック造の建築物、または他の構造と併用する場合の補強コンクリートブロック造部分に適用されると定めています。
ただし、高さ4m以下かつ延べ面積20㎡以内の建築物には、目地及び空胴部(令第62条の6)と帳壁(令第62条の7)の規定だけが適用されます。
小規模な物置などでは、耐力壁や臥梁の規定まではかからないという整理です。
耐力壁はどう配置・配筋するのか(令第62条の4)
耐力壁は補強コンクリートブロック造が地震・風に抵抗する主体で、令第62条の4が面積・壁量・厚さ・配筋を定めています。
| 項目 | 規定値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 耐力壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積 | 60㎡以下 | 令第62条の4 |
| 壁量(張り間方向・けた行方向の各合計) | その階の床面積1㎡につき15cm以上 | 令第62条の4 |
| 壁の厚さ | 15cm以上、かつ支点間の水平距離の1/50以上 | 令第62条の4 |
| 端部・隅角部の縦筋 | 径12mm以上 | 令第62条の4 |
| その他の鉄筋 | 径9mm以上を縦横80cm以内の間隔 | 令第62条の4 |
| 縦筋の定着 | 末端をかぎ状に折り曲げ、縦筋径の40倍以上を基礎・臥梁・屋根版等に定着 | 令第62条の4 |
| 横筋の継手(重ね長さ) | 径の25倍以上(溶接する場合を除く) | 令第62条の4 |
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臥梁はなぜ必要なのか(令第62条の5)
臥梁(がりょう)とは、各階の壁の頂部に水平に設ける帯状の梁です。
地震時に耐力壁が外側に開くのを防ぎ、壁全体を一体として挙動させます。
令第62条の5は、各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けると定めています。
組積造の臥梁(令第56条)では鉄骨造の臥梁も認められるのに対し、補強コンクリートブロック造では鉄筋コンクリート造に限られます。
建築基準法施行令 第62条の5(臥梁)
補強コンクリートブロック造の各階の耐力壁の頂部には、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁の頂部に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。臥梁の有効幅は20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の20分の1以上としなければならない。
| 項目 | 規定値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 臥梁の材料 | 鉄筋コンクリート造(鉄骨造は不可) | 令第62条の5 |
| 臥梁の有効幅 | 20cm以上、かつ支点間距離の1/20以上 | 令第62条の5 |
| 臥梁が不要となる条件 | 階数1で壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合 | 令第62条の5ただし書 |
目地・空胴部と帳壁はどう定められているか(令第62条の6・第62条の7)
令第62条の6は、ブロックを目地塗面の全面にモルタルが行きわたるよう組積し、鉄筋を入れた空胴部と縦目地に接する空胴部をモルタルまたはコンクリートで埋めると定めています。
また、耐力壁・門・へいの縦筋は、原則として空胴部の内部で継いではなりません(溶接接合その他これと同等以上の接合方法による場合を除きます)。
令第62条の7の帳壁は、鉄筋で、木造および組積造(補強コンクリートブロック造を除く)以外の構造耐力上主要な部分に緊結すると定めています。
補強コンクリートブロック造の塀はどうなるのか(令第62条の8)
塀については令第62条の8が高さ・壁厚・控壁・基礎を定めており、無筋の組積造の塀(令第61条)より高い2.2m以下まで認められます。
塀の壁厚や控壁・基礎の数値は組積造・補強コンクリートブロック造の塀の構造規定で整理しています。
なぜ補強コンクリートブロック造には鉄筋補強が求められるのか
ブロックを積んだだけの無筋の壁は、圧縮には強い一方で引張や曲げに弱く、地震の水平力で目地から崩れやすい性質があります。
空洞部に縦筋・横筋を通して一体化することで、壁が面として水平力に抵抗できるようになります。
耐力壁の鉄筋量・臥梁・定着が細かく定められているのは、この一体性を確保するためです。
試験で問われやすいポイント
- 耐力壁(令第62条の4):耐力壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は60㎡以下、壁量は各方向とも床面積1㎡につき15cm以上、壁厚は15cm以上かつ支点間の1/50以上。端部・隅角部は径12mm以上、その他は径9mm以上を縦横80cm以内。
- 臥梁(令第62条の5):各階壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設ける。有効幅20cm以上かつ支点間距離の1/20以上。組積造(令第56条)と違い鉄骨造の臥梁は不可。階数1で屋根版が接着すれば不要。
- 適用範囲(令第62条の2):高さ4m以下かつ延べ面積20㎡以内の建築物は、令第62条の6(目地・空胴部)と令第62条の7(帳壁)のみ適用。
- 塀(令第62条の8):高さ2.2m以下、壁厚15cm以上(高さ2m以下は10cm以上)、控壁は3.4m以下ごと、基礎の丈35cm以上・根入れ30cm以上。組積造の塀(令第61条・高さ1.2m以下)と混同しないこと。
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一問一答
Q. 補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の上限は何㎡か(令第62条の4)。
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60㎡以下(令第62条の4)。これを超える場合は耐力壁を追加して区画する必要がある。
Q. 補強コンクリートブロック造の耐力壁の壁量と壁厚はどう定められているか(令第62条の4)。
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壁量は各階の張り間方向・けた行方向とも、その階の床面積1㎡につき15cm以上。壁厚は15cm以上、かつ支点間の水平距離の1/50以上(令第62条の4)。
Q. 補強コンクリートブロック造の臥梁の材料と有効幅はどう定められているか(令第62条の5)。
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鉄筋コンクリート造で設け、有効幅は20cm以上かつ支点間距離の1/20以上(令第62条の5)。組積造(令第56条)と異なり鉄骨造の臥梁は認められない。
Q. 高さ4m以下かつ延べ面積20㎡以内の補強コンクリートブロック造の建築物に適用される規定はどれか(令第62条の2)。
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令第62条の6(目地及び空胴部)と令第62条の7(帳壁)の規定に限り適用される(令第62条の2)。耐力壁や臥梁の規定は適用されない。
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参照
- 建築基準法施行令 第62条の2(補強コンクリートブロック造の適用の範囲)
- 建築基準法施行令 第62条の4(耐力壁)
- 建築基準法施行令 第62条の5(臥梁)
- 建築基準法施行令 第62条の6(目地及び空胴部)
- 建築基準法施行令 第62条の7(帳壁)
- 建築基準法施行令 第62条の8(塀)
- 建築基準法施行令 第56条・第61条(組積造の臥梁・塀との対比)