ルート2主事とは?適合性判定が免除される条件と判定要否一覧(法第6条の3)

ルート君

ルート2主事って、どういう制度なの?

ルート2主事は、許容応力度等計算(ルート2)について構造計算適合性判定を免除できる建築主事または確認検査員の制度です。

ルート2の構造計算(許容応力度等計算・令第81条第2項第二号イ)を採用する場合、原則として構造計算適合性判定が必要です(法第6条の3)。

ただし、「ルート2主事」がいる確認検査機関では、ルート2の建築物について適合性判定が免除されます。

ルート2主事はどんな要件を満たす必要があるのか

建築基準法 第6条の3第1項ただし書き(ルート2主事による免除)

ただし、当該申請に係る建築物の計画が令第81条第2項第二号イに規定する構造計算(許容応力度等計算)(中略)に適合するかどうかを、当該申請を受理した建築主事等が審査する場合は、構造計算適合性判定を求めることを要しない。

ルート2主事とは、「令第81条第2項第二号イに規定する構造計算(許容応力度等計算)に係る特定構造計算基準の審査ができる建築主事または確認検査員」のことです(法第6条の3第1項ただし書き)。

ルート2主事の資格要件は法施行規則で定められており、構造設計一級建築士等の資格・経験が求められます。

計算ルートによって、適合性判定の要否はどう変わるのか

計算ルート 原則 ルート2主事がいる場合
ルート1(令第81条第2項第二号ロ) 適合性判定不要 同左(変わらず不要)
ルート2(令第81条第2項第二号イ) 適合性判定必要 ルート2主事がいれば不要
ルート3(令第81条第2項第一号イ) 適合性判定必要 免除なし(常に必要)
限界耐力計算(令第81条第2項第一号ロ) 適合性判定必要 免除なし(常に必要)
大臣認定ルート(令第81条第1項) 適合性判定不要 そもそも不要(大臣認定審査で代替)

ルート2主事制度はなぜ設けられたのか

ルート2の建築物で適合性判定が必要な場合、確認申請とは別に適合性判定機関への申請・審査期間(最大35日)が加わります。

ルート2主事がいる確認検査機関での申請では、この追加審査期間が省略でき、確認申請の迅速化が図れます。

指定確認検査機関がルート2主事を配置しているかどうかは、各機関のウェブサイトや申請窓口で事前に確認する必要があります。

試験で問われやすいポイント

  • ルート別の適合性判定要否:ルート1→不要、ルート2→原則必要(ルート2主事で免除可)、ルート3・限界耐力計算→必要(免除なし)、大臣認定→不要R2問53R5問11)。ルート2のみが「主事の有無によって変わる」点が試験のポイント。
  • ルート2主事の免除要件(法第6条の3第1項ただし書き):①ルート2(令第81条第2項第二号イの計算)に限る、②ルート2主事(特定の資格・経験を持つ建築主事等)がいる確認検査機関での申請であること。どちらか一方を欠いても免除不可。
  • 適合性判定の審査期間:最大35日(法第6条の3第4項)。ルート2主事による免除でこの期間を省略でき、確認申請の迅速化が図れる。大臣認定ルートも適合性判定不要だが、性能評価〜大臣認定の取得に別途時間がかかる。

一問一答

Q. ルート3(保有水平耐力計算)の建築物で、確認検査機関にルート2主事がいる場合、構造計算適合性判定は免除されるか?

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A. 免除されない。ルート2主事による免除はルート2(令第81条第2項第二号イの許容応力度等計算)に限られる。ルート3は令第81条第2項第一号イに基づく計算であり、ルート2主事がいても適合性判定が必要。ルート3は計算内容が高度なため、別機関による審査が常に必要とされる。

Q. ルート2主事制度が導入された背景となった法改正は?

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A. 平成19年(2007年)の建築基準法改正(平成17年耐震偽装問題への対応)。この改正で構造計算適合性判定が法第6条の3として義務化されたと同時に、ルート2建築物については確認検査機関のルート2主事が審査できれば適合性判定を免除する仕組みが設けられた。ルート2の対象は中規模建築物が多く、審査の迅速化が実務上重要だったため。

Q. ルート2主事がいる確認検査機関でルート2の建築物を申請した場合、適合性判定機関への申請は必要か?

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A. 不要。ルート2主事がいる確認検査機関での審査で、適合性判定機関による別途審査が免除される(法第6条の3第1項ただし書き)。確認申請1本で完結でき、適合性判定機関への申請・最大35日の審査期間が省略できる。ただしルート2主事がいるかどうかは申請先の確認検査機関に事前確認が必要。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法 第6条の3(構造計算適合性判定)
  • 建築基準法施行令 第81条第2項第二号イ(ルート2の規定)
  • 建築基準法施行規則(ルート2主事の資格要件)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。