地震地域係数Zとは?地域別数値(0.7〜1.0)の根拠と地震力への影響(令第88条)
ルート君
地震地域係数Zって、地域によって値が変わるの?
地震地域係数Zは、地域ごとの地震危険度に応じた係数で、0.7〜1.0の範囲で定められています。
建築基準法施行令 第88条第1項(地震地域係数)
Zは地震地域係数として、(中略)地震活動の状況その他地震の特性に応じて、0.7以上1.0以下の範囲内において定めるものとする。
地震地域係数Zは令第88条でどう規定されているのか
地震地域係数Zは、建築地の地震活動の程度に応じて地震力を地域別に調整するための係数です。
令第88条第1項に規定されており、告示第1793号に地域別の数値が定められています。
地域によってZはどう違うのか
| Z値 | 地域の例 |
|---|---|
| 1.0 | 北海道・東北・関東・東海・近畿・四国・九州等の大部分の地域 |
| 0.9 | 北海道の一部(札幌市等) |
| 0.8 | 山口・福岡・佐賀・長崎、北海道・熊本・大分・鹿児島の各一部 |
| 0.7 | 沖縄県(地震活動が相対的に少ない地域) |
Zは地震力の計算式でどう使うのか
- 層せん断力係数Ci = Z × Rt × Ai × C0 の式において、C0に先立ってZとRtを乗じます。
- Z値が低い地域では地震力が小さくなるため、構造計算上有利に働きます。
- 特定行政庁が告示第1793号と異なるZ値を設定している場合があるため、建築地の条例等を確認することが必要です。
なぜ地域によって地震力を差別化する必要があるのか
日本全国で地震活動の程度は一様ではありません。
東北・東海・近畿・関東などは過去の大地震の発生実績や今後の発生確率が高く、沖縄県は相対的に活動が低いことが知られています。
画一的な地震力設定は不合理であるため、地域ごとにZを変えることで設計の合理性を確保しています。
ZはCi式の先頭に乗じる係数なので、Z = 0.7の地域ではZ = 1.0の地域に比べて地震力が30%低減されます。
これは構造部材の断面設計や必要壁量に直接影響し、地域差が設計コストにも反映される要因の一つです。
Z値の見直しの動き(2024年〜)
2024年1月の能登半島地震では、珠洲市(Z=0.9)で最大震度7が観測され、「Z値が1.0未満の地域でも大地震が起きる」という実態が改めて問題視されました。
2024年11月、国土交通省の有識者委員会が「Z値の見直しが必要」という中間とりまとめを公表し、全国一律Z=1.0への統一を方向性として示しています。
2026年6月時点では告示第1793号の改正はまだ施行されていないため、試験・設計実務とも現行値(0.7〜1.0)が適用されます。今後の告示改正の動向に注意してください。
試験で問われやすいポイント
- Zの法令上の数値範囲:0.7以上1.0以下(令第88条第1項)。「0.5まで認められる」や「最小値は0.8」とする誤答が出題される。最小値は0.7(沖縄県のみ)で、これを下回る値は法令上存在しない。
- 「地震地域係数Zは特定行政庁が定める」:告示第1793号が原則値を定め、特定行政庁が異なる値を定めることができる(令第88条第1項)。Z値の決定主体が問われる。
- ZはCi式の乗算因子の一つで、Z×Rt×Ai×C0 = Ci。Z単独でなく他係数との組み合わせで地震力が決まる点を押さえる。
一問一答
Q. 令第88条第1項に定める地震地域係数Zの数値範囲はどこからどこまでか。
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0.7以上1.0以下。日本国内でZが0.7となるのは沖縄県のみで、大多数の地域はZ=1.0(令第88条第1項・告示第1793号)。
Q. 台風の多い沖縄県の地震地域係数ZはZ=1.0か、Z=0.7か。
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Z=0.7。地震地域係数Zは地震活動の程度に基づいて定まり、台風の多さ(基準風速V0)とは無関係。沖縄はV0が最大(46m/s)だが、地震活動の程度が相対的に低いためZ=0.7(最小値)が適用される(告示第1793号)。
Q. 地震地域係数Zを定める主体は誰か(令第88条第1項)。
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原則は告示第1793号(国土交通大臣)が地域別数値を定め、特定行政庁が地域の実情に応じて異なる値を定めることができる(令第88条第1項)。
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参照
- 建築基準法施行令 第88条第1項(地震地域係数)
- 昭和55年建設省告示第1793号(地震地域係数)