倉庫利用に変更する場合の積載荷重は?床は3900N/㎡が下限(令第85条第3項)

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ルート君

部屋を倉庫として使うとき、床の荷重ってどれくらいで見るの?

倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に応じて計算しますが、3900N/㎡を下限とします(令第85条第3項)。

3900N/㎡は下限なので、実況がこれを超える場合はその値を用います。

他の用途から倉庫に変更すると積載荷重が大きく増えるため、構造の検討が必要です。

また倉庫(特殊建築物)で200㎡を超える用途変更は、確認申請の対象になります(法第87条)。

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倉庫の床の積載荷重はどう決まるのか

倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重には、特別な下限が定められています。

建築基準法施行令 第85条第3項

倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が1㎡につき3900N未満の場合においても、3900Nとしなければならない。

つまり3900N/㎡は、実況がそれより小さくても下回れない最低値です。

なぜ倉庫は積載荷重が大きいのか

倉庫は、商品や荷物を床に高く積み上げて保管します。

事務室や住宅と比べて、単位面積あたりの荷物の重さがはるかに大きくなります。

そのため、令第85条で他の用途より大きな積載荷重が前提とされています。

倉庫に用途変更すると構造はどうなるのか

他用途から倉庫への用途変更では、積載荷重が大きく増えます。

  • 床・小梁が、増えた積載荷重に耐えるか
  • 大梁・柱・基礎の耐力が足りるか
  • 重量物を集中して置く場合の、局部的な床の検討

用途変更では構造規定は遡及しませんが、積載荷重の増加に対する構造検討は実務上欠かせません。

倉庫への用途変更で確認申請は必要か

倉庫は特殊建築物なので、用途変更で確認申請が必要になる場合があります。

倉庫部分の床面積が200㎡を超える用途変更は、確認申請の対象です(法第87条)。

用途変更全般の手続きは用途変更とは?確認申請が必要な場合と構造規定の遡及を参照してください。

試験で問われやすいポイント

  • 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況が3900N/㎡未満でも3900N/㎡を下限とする(令第85条第3項)。
  • 3900は下限であり、実況が3900を超える場合はその値を用いる(3900で頭打ちではない)。
  • 倉庫(特殊建築物)で200㎡超への用途変更は確認申請が必要(法第87条)。構造規定は遡及しないが積載荷重増の検討は必要。

荷重・外力は、学科試験の構造でも頻出の分野です。試験対策の進め方は、建築士は独学で合格できるかを参考にしてください。

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一問一答

Q. 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重はいくらか。

答えを見る

A. 実況に応じて計算するが、1㎡につき3900N未満の場合でも3900Nとする(令第85条第3項)。3900N/㎡は下限で、実況がこれを超えればその値を用いる。

Q. 倉庫に用途変更すると構造で何を検討するか。

答えを見る

A. 積載荷重が大きく増えるため、床・小梁、大梁・柱・基礎の耐力を検討する。重量物を集中して置く場合は局部的な床の検討も必要。用途変更では構造規定は遡及しないが、検討自体は実務上欠かせない。

Q. 倉庫への用途変更で確認申請は必要か。

答えを見る

A. 倉庫部分の床面積が200㎡を超える用途変更は必要(法第87条)。倉庫は特殊建築物にあたる。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。倉庫の積載荷重や用途変更の手続きは個別の判断を要するため、構造設計者・所管行政庁にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法施行令 第85条第3項(倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重の下限)
  • 建築基準法施行令 第85条(室の種類別の積載荷重)
  • 建築基準法 第87条(用途変更に対する準用)/第6条第1項第一号・別表第1(特殊建築物)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。