RC造の配筋(鉄筋の径・本数)を変えると計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)

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ルート君

現場で、はりの鉄筋の径を1ランク上げたいって話になったんだけど、これって計画変更の申請が要るの?

RC造の配筋(鉄筋の径・本数・ピッチ)の変更は、部材の強度・耐力が減少しなければ、軽微な変更になり得ます(法第6条・規則第3条の2第1項第九号)。

配筋の変更は、構造耐力上主要な部分の「構造の変更」に当たるためです。

ただし、部材の強度・耐力が減少する場合や、保有水平耐力時の終局耐力に影響して全体架構の再計算が必要になる場合は、計画変更確認の対象になります。

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建築関係法令集 法令編

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軽微な変更の限定列挙は規則の条文を引いて確かめるのが確実です。法令集が手元に一冊あると安心です。

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RC配筋の変更はどこに当たるのか

確認済証の交付を受けた計画を変更する場合、その変更が軽微な変更に当たらなければ、改めて確認(計画変更確認)を受けます(法第6条第1項)。

RC造の配筋や鉄筋の仕様の変更は、規則第3条の2第1項第九号(材料又は構造の変更)で判断されます。

変更の内容 関係する号
配筋(鉄筋の径・本数・ピッチ)・断面形状の変更 第九号
鉄筋の仕様(径・強度)の変更、材料メーカーの変更 第九号
鉄筋の継手・定着方法の変更(重ね継手⇔ガス圧接⇔機械式継手など) 第九号
コンクリートの設計基準強度を上げる変更 第九号

建築基準法施行規則 第3条の2第1項第九号(軽微な変更)の骨子

構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更で、変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なることとなる変更及び変更後の部材の強度又は耐力が減少する変更を除くもの。配筋や鉄筋の仕様の変更も、部材の強度・耐力が減少しないものは、この号により軽微な変更になり得る。

なぜ配筋の変更が軽微になり得るのか

配筋は、RC部材が受け持つ曲げやせん断に抵抗する主要な要素です。

鉄筋の径や本数を増やす、より強度の高い鉄筋にするなど、部材の強度・耐力が従前以上に保たれる変更なら、その部材やそれに接する部材以外に影響が及びません。

そのため全体架構モデルの再計算は不要で、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかといえます。

軽微な変更になり得る例 満たすべき条件
配筋を同等以上にする(径・本数を増やす) 部材の強度・耐力が減少しない
鉄筋の径・強度の変更、材料メーカーの変更 部材の強度・耐力が減少しない
継手・定着方法の変更(重ね継手⇔ガス圧接⇔機械式継手など) 全体架構の再計算を要しない
コンクリートの設計基準強度を上げる 強度が上がる方向で、耐力が減少しない

なお、配筋の具体的な数値や、かぶり厚さ・継手長さなどの規定は、この記事の主題ではありません。

配筋の数値はRC造の配筋規定(柱・はり等の数値)、かぶり厚さはかぶり厚さの規定で扱っています。

本記事は、確認後に配筋を変更したときの手続き(軽微か計画変更か)に絞ります。

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どんな場合は計画変更確認になるのか

同じ配筋の変更でも、部材の耐力が下がる方向の変更や、架構全体に影響する変更は、軽微な変更の要件を満たしません。

区分 RC配筋の変更(例)
軽微な変更になり得る 部材の強度・耐力が減少しない配筋・鉄筋仕様の変更(規則第3条の2第九号)
計画変更確認の対象 部材の強度・耐力が減少する変更/保有水平耐力時などの終局耐力に影響があるなど、全体架構の再計算を要する変更

とくに注意したいのは、鉄筋を減らす・径を落とすといった、部材の耐力が下がる方向の変更です。

これらは強度・耐力が減少するため、原則として計画変更確認の対象になります。

また、保有水平耐力の検討で配筋が部材の終局耐力に効いている場合、その前提が変わる配筋の変更も計画変更の領域です。

分かれ目は、ここでも「部材の強度・耐力が減少しないか」「全体架構モデルの再計算が必要になるか」です。

試験で問われやすいポイント

  • 配筋・鉄筋の仕様の変更は、構造耐力上主要な部分の材料又は構造の変更(規則第3条の2第1項第九号)として判断される。
  • 鉄筋の径・本数を増やす、高強度の鉄筋にするなど部材の強度・耐力が減少しない変更は軽微になり得る。継手・定着方法の変更や設計基準強度を上げる変更も同様。
  • 鉄筋を減らす・径を落とすなど強度・耐力が減少する変更、保有水平耐力時の終局耐力に影響する変更は、全体架構の再計算を要するため計画変更確認の対象。

計画変更と軽微な変更の線引きは、建築士試験でも問われやすい分野です。学習の進め方は、建築士講座の費用の比較もあわせてご覧ください。

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一問一答

Q. 鉄筋の径を1ランク上げると計画変更確認は必要か。

答えを見る

A. 径を上げて部材の強度・耐力が減少しない(同等以上になる)変更は、軽微な変更になり得る(規則第3条の2第九号)。ただし他の部材への影響や全体架構の再計算が必要になる場合は計画変更確認の対象。個別の可否は所管行政庁・確認検査機関に確認する。

Q. 鉄筋を減らす変更はどうか。

答えを見る

A. 鉄筋を減らす・径を落とす変更は、部材の強度・耐力が減少するため、原則として計画変更確認の対象になる。

Q. 継手を重ね継手からガス圧接に変えるのは軽微か。

答えを見る

A. 継手・定着方法の変更(重ね継手⇔ガス圧接⇔機械式継手など)は、全体架構の再計算を要しなければ軽微な変更になり得る(規則第3条の2第九号)。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。軽微な変更と計画変更の線引きは個別の判断を要するため、建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。本記事は日本建築行政会議「建築構造審査・検査要領(運用解説編)2022年版」および特定行政庁(大阪府など)の公表事例を参考に、2026年7月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行規則 第3条の2第1項第九号(軽微な変更/材料又は構造の変更)
  • 建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)・第82条(構造計算)
  • 日本建築行政会議「建築構造審査・検査要領(運用解説編)2022年版」/大阪府ほかの軽微な変更事例

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。