基準適合認定建築物とは?地震に対する安全性の認定と耐震マーク表示制度(耐震改修促進法第22条)

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ルート君

ビルの入口に貼ってある「耐震マーク」って、何を意味してるの?

耐震マークは、地震に対する安全性の基準に適合していると所管行政庁の認定を受けた建築物に表示できるものです。

この認定を受けた建築物を、耐震改修促進法第22条で基準適合認定建築物といいます。

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)

建築物の所有者は、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の所管行政庁の認定を申請することができる。認定を受けた者は、その建築物・敷地・広告等に、認定を受けている旨の表示を付すことができる。認定を受けていない者は、これと紛らわしい表示を付してはならない。

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基準適合認定建築物とは何か(法第22条)

基準適合認定建築物とは、地震に対する安全性の基準に適合していると所管行政庁が認定した建築物です。

認定は、建築物の所有者が所管行政庁に申請して受けます。

新築・既存を問わず、基準に適合していれば申請できる点が特徴です。

耐震マークの表示は何を示すのか

認定を受けると、その建築物・敷地・広告などに、認定を受けている旨の表示(耐震マーク)を付けられます。

横浜市の「あん震マーク」など、自治体によって呼び名や図柄が用意されています。

利用者に対して「この建物は耐震性の基準を満たしている」ことを示す役割があります。

紛らわしい表示は禁止されている

認定を受けていないのに、認定を受けたと紛らわしい表示を付けることは禁止されています。

虚偽・紛らわしい表示には罰則が設けられており、表示制度の信頼性が守られています。

診断義務の建築物とは向きが逆

特定既存耐震不適格建築物や要緊急安全確認大規模建築物は、「耐震性が不足しているおそれがあるので診断・改修を進める」という向きの制度です。

これに対し第22条の認定は、「耐震性の基準に適合していることを示す」という逆向きの制度になります。

2つの制度を並べると、向きの違いは次のとおりです。

耐震改修促進法の中で、制度の向きが逆になる 診断・改修を進める制度 特定既存耐震不適格建築物 要緊急安全確認大規模建築物 など 耐震性が不足しているおそれがある 診断・改修を進める 基準適合を示す制度(法第22条) 建築物の所有者が所管行政庁に申請 地震に対する安全性の基準に 適合している旨の所管行政庁の認定 建築物・敷地・広告等に表示できる =基準適合認定建築物(耐震マーク) 認定を受けていない者は、これと紛らわしい表示を付してはならない(違反に罰則) 認定は所有者の申請による。新築・既存を問わず、基準に適合していれば申請できる
図:診断・改修を進める制度と、基準適合を示す第22条の認定制度の向きの違い。

試験で問われやすいポイント

  • 基準適合認定建築物=地震に対する安全性の基準に適合していると所管行政庁の認定を受けた建築物(法第22条)。所有者が申請する。
  • 認定を受けると、建築物・敷地・広告等に認定の表示(耐震マーク)を付けられる。
  • 認定を受けていない者は紛らわしい表示を付してはならない(違反に罰則)。
  • 診断義務の建築物(特定既存耐震不適格建築物等)が「改修を進める」制度なのに対し、第22条は「基準適合を示す」逆向きの制度。

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一問一答

Q. 基準適合認定建築物とは何か(耐震改修促進法第22条)。

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A. 地震に対する安全性の基準に適合していると所管行政庁の認定を受けた建築物。所有者が申請し、認定を受けると建築物・広告等に認定の表示(耐震マーク)を付けられる。

Q. 第22条の認定を受けていない建築物に、認定と紛らわしい表示を付けてよいか。

答えを見る

A. 付けてはならない。認定を受けていない者による紛らわしい表示は禁止され、違反には罰則がある。

Q. 第22条の認定制度と、特定既存耐震不適格建築物の制度は向きがどう違うか。

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A. 特定既存耐震不適格建築物等は耐震性が不足しているおそれがある建築物の診断・改修を進める制度。第22条は逆に、耐震性の基準に適合していることを認定・表示する制度である。

耐震診断そのものは耐震診断とIs値とは、対象建築物の規模は耐震改修促進法の対象建築物と規模で扱っています。

最終判断は、所管行政庁に確認してください。本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。認定の基準・申請手続や耐震マークの様式は、所管行政庁や告示により定められています。

参照

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第23条・第24条(認定の取消し・報告等)
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第7条・第14条(診断義務・努力義務の建築物)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。